岡山地方裁判所 昭和53年(わ)66号 判決
判決主文
被告人を懲役六月及び罰金五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、住居地に事業所を有し、備前焼作家として、備前焼の壷、皿等を製作、販売しているものであるが、所得税を免れようと企て
第一 昭和四九年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額が三四、九九四、一五六円で、これに対する所得税額が一五、七一六、三〇〇円であるのに、売上の一部を除外し、偽名定期預金等を設定するなどの方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年三月七日、岡山県赤磐郡瀬戸町瀬戸七〇番地瀬戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、三九二、九三七円で、これに対する所得税額が八〇五、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一四、九一〇、六〇〇円を逋脱し
第二 昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額が二四、〇二九、三四六円で、これに対する所得税額が七、九四四、五〇〇円であるのに、前同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年二月二六日、前記瀬戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、三三六、二五二円で、これに対する所得税額が四三四、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税七、五一〇、五〇〇円を逋脱し
たものである。
(法令の適用)
所得税法二三八条一項(一二〇条一項三号)(懲役刑と罰金刑併科)
刑法四五条前段、四七条本文一〇条(懲役刑につき、第一事実の罪の刑に法定加重)
同法四八条二項・一八条
同法二五条一項(懲役刑につき)
裁判所書記官 苔口一広
(裁判官 藤戸憲二)